日弁連の罹災法改正意見の表明について
社団法人 兵庫県不動産鑑定士協会 会長
日本弁護士連合会は平成22年10月20日、「罹災都市借地借家臨時処理法の改正に関する意見書」において罹災都市借地借家臨時処理法(以下「罹災法」という。)改正の必要性を表明されました。
この意見は、罹災法を、今後わが国で発生が予想される大規模災害を視野に入れ、現代の都市に適合した法律へと改正する必要性を述べられたものであります。これは、都市型災害に対する施策についての議論が深められ、法制度の改善や再構築に向けた気運が高まることを期待する当協会の姿勢に合致するものでもあります。
当協会は、不動産の経済価値の判定に係る専門家団体であり、阪神淡路大震災により被災した兵庫県を活動の基盤としています。震災直後から、関連する他の専門家団体や行政機関等と協働し、借地・借家人間のトラブルやマンションの建替え等に伴う問題の解決、また、土地区画整理・都市再開発事業への参画など、震災復興をサポートする数多くの活動を行ってきました。
当協会は、これを機に、罹災法の問題点を、震災直後から復興過程における経験とこれまでに蓄積された知見に基づいて分析し、実務家団体として機動的で有意義な提言ができる体制を構築することを表明いたします。
平成23年2月1日
関連リンク(ブラウザにURLを貼り付けてください)
第1段落:日弁連「罹災都市借地借家臨時処理法の改正に関する意見書」について
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/101020.html
第3段落:「震災復興をサポートする数多くの活動」について
阪神淡路まちづくり支援機構
http://sienkiko.blog103.fc2.com/
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